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一般廃棄物処理業に係る許可要件判断について|お知らせ

2004/10/19一般廃棄物処理業に係る許可要件判断について

「一般廃棄物処理業に係る許可要件判断について」は、10月15日岩手県一関市で表面化した一般廃棄物し尿収集及び運搬新規業者許可問題に対する環境省廃棄物対策課の見解です。
 

 
H16.10.19
環境省廃棄物対策課
 

法7条第5項各号の要件に合致するか否かの判断において、市町村には一定の裁量権が与えられている。特に、同項第2号については、一般廃棄物処理計画の策定及びその計画への適合性判断が市町村に委ねられており、法上、比較的広い裁量権が与えられているということができる。

この点においては、平成16年1月15日最高裁第1小法廷判決において「廃棄物処理法は、…一般廃棄物の収集及び運搬は本来市町村が自らの事業として実 施すべきものであるとして、市町村は当該市町村の区域内の一般廃棄物処理計画を定めなければならないと定めている。

そして、一般廃棄物処理計画には、一般 廃棄物の発生量及び処理量の見込み、一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項等を定めるものとされている(廃棄物処理法5条2項1 号、4号)。

これは、一般廃棄物の発生量及び処理量の見込みに基づいて、これを適正に処理する実施主体を定める趣旨のものと解される。

そうすると、既存の 許可業者等によって一般廃棄物の適正な収集及び運搬が行われてきており、これを踏まえて一般廃棄物処理計画が作成されているような場合には、市町村長は、 これとは別にされた一般廃棄物収集運搬業の許可申請について審査するに当たり、一般廃棄物の適正な収集及び運搬を継続的かつ安定的に実施させるためには、 既存の許可業者等のみに引き続きこれを行わせることが相当であるとして、当該申請の内容は一般廃棄物処理計画に適合するものであるとは認められないという 判断をすることもできるものというべきである。」とされており、当省も同様の見解である。
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